8割は相続税過払い?! 還付を受ける4つのポイント
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払いすぎた「相続税を取り戻す」ための注意ポイントについて詳しくまとめています。
目次
相続税の還付を受ける4つのポイント
相続税も払いすぎると税金が戻る仕組みになっています。このことを「還付」といいます。
しかし、相続税は所得税とは違い、実際に払うべき税額より高い税額を払ってしまっていても、そのことに気付かない場合が多いです。そのうえ、既に払った相続税が戻ってくることはあまり知られていません。
相続税の過払い額も、数百万円から数千万円。中には、2億円以上の相続税が過払いだったケースも見てきました。
今回は、相続税を取り戻すための注意ポイント4つをピックアップしました。これらのポイントに身に覚えがあれば、相続税専門の税理士に相談すると良いでしょう。
5年以内に相続税を申告したか?
相続税の還付申請は、申告期限日から5年以内であれば何度でもできます。また、相続税の申告は相続開始を知った日から10ヶ月以内に行わなければなりません。つまり、相続開始を知った日から5年10ヶ月以内であれば相続税が戻ってくるチャンスがあります。
しかし、相続税の申告期限日から5年を越えたときは還付申請が無効になります。また、まれに還付申請が承認されない場合もあります。
相続税の申告は専門の税理士に頼んだか?
相続税の申告は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内にしなければなりません。被相続人の遺品の整理など、申告以外にやるべきことが多いなか、相続税の申告に時間を割くのは難しいはずです。だからこそいつもお世話になっている税理士に申告を頼みたいですよね。
しかし、実は税理士が扱う税の中でも相続税はきわめて取り扱いの少ない分野です。全国の税理士の数が約7万5000人に対して、年間の相続税申告件数は約10万5,000件。計算すると、税理士1人あたりが1年間に担当する相続税の案件はだいたい1.4件程度になります。従って、大半の税理士は相続税を取り扱った経験が少なく、必要な知識やノウハウが無いため、不十分な申告をしてしまう恐れがあります。
いっぽうで相続税を専門に取り扱う税理士は、相続税申告の経験や知識が豊富なため厳密な土地調査や相談のうえで相続税を算出してくれます。
相続財産には土地が含まれているか?
相続税額を大きく左右するのは土地評価です。同じ土地であっても税理士が違えば評価額が変わります。
相続税を専門に取り扱う税理士は土地評価の知識も豊富です。
相続した土地が下のような場合、還付申請ができるかもしれません。
自分だけで申告をしたか?
相続税の申告を税理士に頼まずに自分だけでした場合も注意が必要です。土地評価が大きく影響する相続税ですが、土地を持っていても自分自身で申告する人も多いです。
相続税申告にはたくさんの控除があり、控除を使えば申告の必要がなくなる可能性があります。しかし、控除の存在に気付かずに相続税を納めている場合もあるため、自分自身で相続税の申告をするには相続税についてある程度の知識を持っていなければなりません。
納税に不安を感じたら専門の税理士に相談を
相続税の申告は、相続開始日から10か月以内に行わなければいけません。被相続人の遺品の整理など、申告以外にやるべきことが多い中で、自分に合った税理士を探すのは大変ですし、だからと言って自分で厳密な相続税の申告を行うのは非常に困難です。
申告時に相続税専門の税理士に相談するのがもっとも安心ですが、申告から5年以内であれば還付の手続きも可能です。
もし相続税の還付に思い当たる節があれば、一度相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
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